定款

一般社団法人新宿ユネスコ協会定款

  第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人新宿ユネスコ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。

  第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ユネスコ憲章の精神に則り、民間ユネスコ活動の推進を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 民間ユネスコ活動推進のための事業の開催
2 国際相互理解と国際協力の推進
3 環境の保護や保全、消費者市民社会の推進
4 青少年から高齢者までの世代交流と男女共同参画社会の推進
5 ESD やSDGs に関する啓発と推進
6 ユネスコ活動の普及・啓発のための調査・研究、各種出版物の刊行及び頒布
7 ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会及び公益社団法人日本ユネスコ協会連盟等との連携・協力
8 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人の構成員は、次の1 号と2号を正会員とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、
法人法)上の社員とする。
一 この法人の目的に賛同して入会した個人(在校生・在学生を含む、以下同じ)。
二 この法人の目的に賛同して入会した団体(法人を含む、以下同じ)。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会員の推薦に基づき、入会申込書において申し込みをし、理事会におい
て承認を受けなければならない。
(設立時社員)
第7条 設立時社員の氏名は、次の通りである。
設立時社員 宮崎 冴子
設立時社員 坂本 荘太郎
(会員の義務)
第8条 この法人の第4条に定める事業を経常的に行うため、会員は総会の決議に従う義務がある。
2 会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(1)会員は、会費を毎年6月末日までに納入しなければならない。
(2)年度途中で入会した会員は、4月から9月までの入会者は年額の全額、10月から翌年3月までの入会者は
年額の半額を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 前号の場合の他、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
二 当該会員が死亡し、又は法人が解散したとき。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
一 この法人の定款又は規定に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

  第4章 役員等
(役員の設置)
第12条 この法人に次の役員を置く。
一 理事 3人以上12人以内
二 監事 3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事(理事長)とし、3人以内を副理事長とする。
3 理事長と副理事長は、法人法第91条第1 項第2号の業務執行理事とする。ただし、欠員を生ずるも法定数を欠
かない限り、次期の定時総会まで補欠専任を行わないことができる。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は会員総会において選任し、理事長及び副理事長は理事会の決議により選定する。
2 理事の選任決議は、議決権を行使することができる会員の過半数をもって行う。
(理事の職務と権限)
第14条 理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事会において別に定めるところに置いて職務を分担執行する。
(監事の職務と権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、業務及び財産の状況の調査並びに各事
業年度に係る計算書類等及び事業報告書等を監査し、監査報告書を作成する。
(任期)
第16条 理事と監事の任期は2年とし、係る事業年度の定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任さ
れた者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第17条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第18条 理事及び監事に対して、総会において定める額を報酬として支給することができる。
(名誉顧問及び顧問)
第19条 この法人に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉顧問及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任することができ、該当者に理事長が委嘱する。
3 名誉顧問及び顧問は、この法人の運営又は事業に関する事項について、理事長の諮問に応じて助言を行うことが
できる。また、理事長の求めに応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉顧問及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
5 この他、必要に応じて特命の協力者を置くことができる。

  第5章 総会
(構成)
第20条 会員総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会は、法人法における社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1 人につき1個とする。
(種類)
第21条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権限)
第22条 総会は次の事項を決議する。
一 理事及び監事の選任及び解任
二 理事及び監事の報酬等の額
三 定款の変更
四 各事業年度の会計書類等の承認
五 会員の除名
六 解散及び残余財産の処分
七 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第23条 総会は、定時総会を毎年1回4月から6月までに開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
一 理事会において開催の決議がなされたとき。
二 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書
面により、招集の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第24条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなけ
ればならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに
通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができること
とするときは、1週間前までに通知しなければならない。
4 総会は、あらかじめ理事長の承認を得てオブザーバーの参加を認める。
(議長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第26条 総会の決議は、この定款に別段に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員
の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の
決議をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 他の法令で定められた事項
(書面による決議及び代理行使)
第27条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員
を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合には、正会員の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長並びに出席した監事
はこれに記名、押印する。

  第6章 理事会
(設置及び構成)
第29条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事でもって構成する。
(種類と員数)
第30条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、年3回以上開催する。
3 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき。または、理事長以外の理事又は監事から理事長に対し、会議の目的
である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集権者及び議長)
第32条 理事会は、法令に別段の定めある場合を除き、理事長が招集し、議長となる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席をもって成立し、可否同数のときは議長が決する。ただし、特
に重要な案件については、出席理事の3分の2以上の一致を必要とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に
つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示を示したとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議
があったものとみなす。
3 理事は、理事会に代理人を出席させ、議決権を代理行使させることはできない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

  第7章 事務局、委員会等
(事務局、委員会等)
第35条 この法人の事業の推進を図るために必要があるときは、理事長は事務局及び委員会等を設置することがで
きる。
2 理事長は委員会等の目的に応じて、理事会にその設置を諮る。
3 委員会の委員は、理事、会員及び学識経験者等から、理事長が理事会に諮り委嘱する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し、必要な事項は理事会が別に定める委員会運営規定による。

  第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告は及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査
を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及
び第三号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置き、定款及び会員
名簿を事務所に備え置くものとする。
3 決算における剰余金の分配を行わない。

  第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款の変更は、総会の決議によって行うことができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 解散した時は、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する。

  第10章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、官報に掲載する。
附則
1 この法人の定款は2019年4月9日から施行する。

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