会費規定

一般社団法人新宿ユネスコ協会会費規定

一般社団法人新宿ユネスコ協会定款第8条第2項の規定に従い、一般社団法人新宿ユネスコ協会の会費規定(以下、会費規定)を以下の通り定める。

第1条 一般社団法人新宿ユネスコ協会の会費は、総会において過半数の議決により決定する。

第2条 正会員である個人会員及び団体会員に対する会費は以下のとおりとする。

正会員
個人会員 4,000 円
学生会員(在学中の中学生、高校生、大学生、大学院生) 2,000 円
団体会員(法人を含む) 一口 10,000 円、一口以上

第3条 会員は、会費を毎年6月末日までに納入しなければならない。
2年度途中で入会した会員は、4月から9月までの入会者は年額の全額、10月から翌年3月ま
での入会者は年額の半額を納入しなければならない。

第4条 年会費の支払い義務を1年以上履行しなかったときは、会員の資格を喪失する。

附則
1. 本会費規定は、一般社団法人新宿ユネスコ協会設立総会における決議に従い、一般社団法人新宿ユネスコ協会の設立後直ちに発効するものとする。

error: 選択できません
PAGE TOP
inserted by FC2 system